1954-12-03 第20回国会 参議院 大蔵委員会 第2号
○説明員(小熊孝次君) 従来これに相当するような制度といたしましては、地方配付税法というものが、ございましたと思います。私も十分存じておらないのでありますが、たしかこれは前々年度の決算額というものを基準にいたしまして、それに対しまして一定の率で交付すると、こういうことになつておつたと思います。
○説明員(小熊孝次君) 従来これに相当するような制度といたしましては、地方配付税法というものが、ございましたと思います。私も十分存じておらないのでありますが、たしかこれは前々年度の決算額というものを基準にいたしまして、それに対しまして一定の率で交付すると、こういうことになつておつたと思います。
地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案は、地方財政の現況に鑑み、現行地方財政平衡交付金法と旧地方配付税法の長所を取入れ、題名を地方交付税法とし、その交付税の総額は、所得税、法人税、酒税の一定割合に相当する額とし、各地方団体に対する交付の基準は現行制度によることとし、地方団体は税収と交付税による交付金とによつて、合理的水準に基く運営をなすことを期待しているのであります。
この最も大きな原因がどこにあつたかと申しますと、二十四年までには少くとも地方配付税法という法律がありまして、われわれは昭和二十三年に地方配付税法をこしらえて、所得税並びに法人税の三三・一四は必ず地方に配付しなければならないということで、一応地方財政のつかめるものだけをつかむという方針をとつて来ております。
少くとも地方財政と国家財政との間においては、画然たる一つの財政的の規模の上に立つた予算を組むことが正しいとする従来の物の考え方によつて、あらためて昭和二十四年に地方配付税法の改正を行つて、そうして地方財政の確立のために努めて参りましたが、これが先ほど申しましたように、二十五年の税制改革のときに現行平衡交付金法になつておる。しかも理論と実際とは、先ほど床次氏のお話のようにマツチいたしておりません。
そのことのためには、この法律の中に、やはりかつてありました地方配付税法的の性格を定め、そして地方の財政が当初予算において十分見込み得るような制度を立てて、さらに国と地方との予算の均衡の上にも、やはり地方財政が画然として処置できるような仕組みにしなければ、いかにここに測定單位をきめましても、そしていろいろな処置を今度の法案で定められて参りましても、地方財政の根本的の改革というものは、私はなかなか困難だと
われわれは、地方配付税法を制定いたしまして、法人税と所得税の三三・一四は必ず地方財政に寄與するために拂いもどさなければならないという法律を制定いたしました。地方財政の全きを期するために努力して参つたのであります。
それが昭和十五年に――その前にもやや確実なものは多少あつたと思いまするが、昭和十五年に辛うじて前の地方配付税法の性格を持つ、ややはつきりした法律になつて現われて来ておる。
たとえば前には地方配付税法の基準というものがあつたはずであります。その配付税法の基準で、かりに、本年度の所得税と法人税を合算いたしますると、大体二千八百億を越えると思う。これの三三・一四を出して参りますと、大体九百四十九億という数字が出て参るのであります。
政府が昨年制定されました地方配付税法によつて本年度もし政府に收納いたしますところの法人税、さらに所得税の総額の三三・一四をかりに地方配付税として配付するということになつて参りまするならば、当然九百五十億を配付しなければならないのであります。しかるに今回の平衡交付金の一千五十億の中には、わずかにこれは大百六十七億しか含まれていないということは、政府の説明書の中にも明記されておるのであります。
さらに昨年までは私どもがぜひ地方公共団体の財政をまかなうことのために必要だと定めておりました地方配付税法がなくなつて、今回平衡交付金に切りかえられたのでありますが、その平衡交付金の中で、地方配付税相当額というものはわずかに六百六十七億でありまするか、その程度である。
そういたしますと、現在の地方配付税法に定められた所得税、法人税の三三・一四ということになつて参りますと、当然八百億を越える配付税がなければならないはずであります。
特別交付金といえども、その配分の方法は地方財政委員会規則で、なるたけ客観的に具体的に定める方針をとつておりますけれども、やはりどうしても法律ではなしに、規則で内容がきめられるということになると、ある程度地方団体がいろいろ運動しても、その効果があるのじやなかろうかという誤解を持たれるのでありまして、そちらの方の弊害がございますので、やはり従来の地方配付税法におきまして、特別配付税が十分の一でありましたので
これは従来地方配付税法においてとつておりました手続とまつたく同じでありますので、またあまりにも事務的な問題でありますので、省略させていただきます。 第十條「交付金の額の算定」「交付金は、毎年度、基準財政需要額が基準財政收入額をこえる地方団体に対して交付する。」
そういたしますと、二十四年度までの地方配付税法の廃止になるまでの過程における見積り剰余金は、約三十億くらいだというお話がありましたが、これは十三項で一般会計に入れるということになつておるのでございます。この決算という問題は、二十三年度に限つておるのか、二十四年度分までこれが入つておるのか。
而も他方、従来の地方配付税法に基く地方配付税並びに国庫負担金又は国庫補助金につきましては、今回の地方財政平衡交付金制度の創設を予定し、これを停止し、又は大幅に削減を行いましたため、地方団体に対しまする国庫支出金の額も又著しく減少し、又税制改革に関連して現行地方税法に基く地方税の徴收は、その大部分の徴收を停止せられておる現状であります。
○政府委員(荻田保君) 一応現在といたしまして、この地方配付税法と義務教育費国庫負担法のこの二つが適用になつておるわけでございます。従いましてそれぞれの規定によりまして、四月或いは五月あたりに交付しなければならない規定があるわけでございます。で若しこの規定を置きませんとそちらの配付税なり義務教育国庫負担金なりを支出する義務が出て来ます。それを暫時止めて置くというのが附則二項の趣旨でございます。
最後に、地方配付税法及び義務教育費国庫負担法の規定は、地方財政平衡交付金法案が成立、施行されるまでの間はこれを適用しないことになつているのであります。 本法案は、去る四月二十二日国会に提出せられ、同日、本委員会に付託となりましたので、二十四日委員会を開いて政府より提案理由の説明を聽取し、ただちに質疑応答を行つたのであります。
○奥野政府委員 交付金を道府県に百十九億円、市町村に八十一億円を、四月中に交付したいと考えるわけでございますが、その基礎は、従来の地方配付税法のやり方においても同じであつたわけなのでありますが、今考えております地方財政平衡交付金法案においても、同じようなことを考えておつたのでございまして、要するに四月中に道府県と市町村等に交付いたしまして、さらに第二回目を、道府県については六月、市町村については七月
最後に、地方配付税法及び義務教育国庫負担法の規定は、地方財政平衡交付金法案が成立施行されるまでの間は、これを適用しないことにいたしておるのであります。 以上本法案の提案の理由及びその内容の概要について説明いたした次第であります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに議決せられんことを希望いたします。
○立花委員 地方自治委員会議とおつしやいますが、地方自治委員会議が配付税に関するいろいろな運営、あるいは配付額の決定をいたしますのは、地方配付税法というものがやはりありまして、それに従つてやるからなんですが、ところがこの概算交付につきましては、そういうこまかい規定がないわけだし、地方財政平衡交付金法がないわけだから、それは地方自治委員会議にこれを諮りましても、結局それは法的根拠があつてやるのではなくて
最後に地方配付税法及び義務教育国庫負担法の規定は、地方財政平衡交付金法案が成立施行されるまでの間は、これを適用しないことにいたしておるのであります。以上本法案の提案の理由及びその内容の概要について説明いたした次第であります。何とぞ愼重御審議の上、速かに議決せられんことを希望いたします。
○國務大臣(本多市郎君) 今回の平衡交付金の一千五十億円は従来のやはり財政調整の制度でありました地方配付税法によりまするその配付する金額、それに従来の補助金の三百億余というものが統合されておるのでありまして、大体の財政調整の必要な限度は従来の配付税の金額に比例するものじやないか、正比例にもならないでありましようが、大体比例するものじやないかと考えられます。